HOME
>
相談支援センター
>
計画相談支援

計画相談支援・児童相談支援

 障害のある方のための計画相談支援、始めます!!

    障害のある子どものための児童相談支援にも取り組んでいます~   

 

 平成24年4月の改正障害者自立支援法施行により、市町村は、通所や居宅介護などの障害福祉サービスを利用されている障害児者の皆様に対し、「サービス等利用計画」の提出を求め、これに基づき支給決定を行うことになりました (計画相談支援、児童相談支援)。
H27年3月までには、サービスを利用されている全ての皆様に対し「サービス等利用計画」の提出が求められます。

 「サービス等利用計画」は相談支援専門員という有資格者が作成します。相談支援専門員は、ご本人やご家族、ご本人をよく知る関係者と面談をした上で、「サービス等利用計画書」にご本人の心身の状況, 置かれている環境, サービスの利用に関する意向や 利用する障害福祉サービス、また、利用の仕方等を記載します。
作成後も定期的にモニタリングを行い、ご本人の状況やニーズに応じて随時サービスの調整や計画の立て直しを行います。

当センターにも、多くの方から作成の申し込みを頂いています。
この「サービス等利用計画」により、今まで相談支援センターをご利用になったことがなかった方に対しても支援を提供することができ、よりきめ細やかなケアマネジメントを行うことが可能になると考えております。

お申し込みのあった方々の今に役立つだけではなく、将来を見据えたライフプランとして計画が役に立ち、ご本人がよりよい生活を送れるよう計画作成に取り組んで参ります。
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 [強度行動障害支援養成研修修了者を配置しています]
 [医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者を配置しています]
[精神障害者の障害特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修修了者を配置しています]
[京都府主任相談支援専門員養成研修修了者を配置しています]